従業員に子供がうまれたけど、手続きはどうしたらいいの?
健康保険から「出産育児一時金」、「出産手当金」が支給されます。
出産後に1児につき35万円の「出産育児一時金」が支給されます(双子以上の場合は子の数に応じて支給)。この給付金は母体の保護が目的なので、妊娠4ヶ月(85日)以上の出産であれば、早産、流産、死産、人工妊娠中絶などの場合でも支給対象になります。
<提出書類>
・出産育児一時金請求書(本人が出産したとき)
・家族出産育児一時金請求書(扶養者が出産したとき)
・出産手当金請求書
また、出産のために働かず、賃金が支払われない場合には、「出産手当金」が支給されますので出産手当金請求書も提出します。1日につき標準報酬日額の2/3 に相当する賃金分の額が支給されますが、休業中でも賃金が支払われる場合は、支払われた賃金額が出産手当金の額より小額であれば、その差額が貰えます。
出産後に1児につき35万円の「出産育児一時金」が支給されます(双子以上の場合は子の数に応じて支給)。この給付金は母体の保護が目的なので、妊娠4ヶ月(85日)以上の出産であれば、早産、流産、死産、人工妊娠中絶などの場合でも支給対象になります。
<提出書類>
・出産育児一時金請求書(本人が出産したとき)
・家族出産育児一時金請求書(扶養者が出産したとき)
・出産手当金請求書
また、出産のために働かず、賃金が支払われない場合には、「出産手当金」が支給されますので出産手当金請求書も提出します。1日につき標準報酬日額の2/3 に相当する賃金分の額が支給されますが、休業中でも賃金が支払われる場合は、支払われた賃金額が出産手当金の額より小額であれば、その差額が貰えます。
ワンポイント
継続して1年以上健康保険の被保険者であった方が、被保険者資格の喪失後6ヶ月以内に出産した場合、退職後であっても出産育児一時金と出産手当金が貰えますので、会社はご案内を忘れずに行ってください。請求手続きは本人が行うことになります。
継続して1年以上健康保険の被保険者であった方が、被保険者資格の喪失後6ヶ月以内に出産した場合、退職後であっても出産育児一時金と出産手当金が貰えますので、会社はご案内を忘れずに行ってください。請求手続きは本人が行うことになります。
育児休業をする場合の社会保険料
育児休業中は保険料が免除になりますので、免除申請の手続きをします。
健康保険料、介護保険料、厚生年金保険料が 事業主負担分、本人負担分ともに免除されます。免除されるのは育児休業をした日の属する月から、子が3歳に達する日が属する月の前月までとなります。女性の被保険者は労働基準法上で産後8週間の休業が認められているので、育児休業は産後8週間経過後からとなります。
育児休業中は保険料が免除になりますので、免除申請の手続きをします。
健康保険料、介護保険料、厚生年金保険料が 事業主負担分、本人負担分ともに免除されます。免除されるのは育児休業をした日の属する月から、子が3歳に達する日が属する月の前月までとなります。女性の被保険者は労働基準法上で産後8週間の休業が認められているので、育児休業は産後8週間経過後からとなります。
育児休業をする場合の雇用保険
育児休業をする方が雇用保険の被保険者である場合、育児休業給付(育児休業基本給付金と育児休業者職場復帰給付金)が支給されますので、受給資格確認手続きを行います。
<提出書類>
・雇用保険被保険者休業開始時賃金月額証明書(育児)
・育児休業給付受給資格確認表
・(初回)育児休業基本給付金支給申請書
<受給資格要件>
1:1歳未満の子を養育するために休業をすること
2:育児休業を開始した日の前2年間に、賃金支払基礎日数が11日以上ある月が通算して12ヶ月以上あること
<支給要件>
1:育児休業を開始した日から1ヶ月ごとに区切った期間(支給単位期間)の初日から末日まで継続して被保険者資格があること
2:支給単位期間に、育児休業による休業日が20日以上あること
3:支給単位期間に支給された賃金額が、休業開始前の賃金月額の80%未満であること
<支給額>
原則として、支給対象期間ごとに育児休業開始時の賃金日額の30%(2ヶ月に1度ずつ申請する手続きが必要)
※支給対象期間中に支払われた賃金額が休業開始時賃金月額の80%を超える時には、支給されません。
育児休業をする方が雇用保険の被保険者である場合、育児休業給付(育児休業基本給付金と育児休業者職場復帰給付金)が支給されますので、受給資格確認手続きを行います。
<提出書類>
・雇用保険被保険者休業開始時賃金月額証明書(育児)
・育児休業給付受給資格確認表
・(初回)育児休業基本給付金支給申請書
<受給資格要件>
1:1歳未満の子を養育するために休業をすること
2:育児休業を開始した日の前2年間に、賃金支払基礎日数が11日以上ある月が通算して12ヶ月以上あること
<支給要件>
1:育児休業を開始した日から1ヶ月ごとに区切った期間(支給単位期間)の初日から末日まで継続して被保険者資格があること
2:支給単位期間に、育児休業による休業日が20日以上あること
3:支給単位期間に支給された賃金額が、休業開始前の賃金月額の80%未満であること
<支給額>
原則として、支給対象期間ごとに育児休業開始時の賃金日額の30%(2ヶ月に1度ずつ申請する手続きが必要)
※支給対象期間中に支払われた賃金額が休業開始時賃金月額の80%を超える時には、支給されません。
ワンポイント
「育児休業者職場復帰給付金」を受給するには、職場復帰後、引き続き6ヶ月以上雇用されていることが必要です。支給額は、育児休業開始時賃金日額の20%の額 に、育児休業基本給付金を受けた期間を乗じて計算され、一時金で支給されます。
「育児休業者職場復帰給付金」を受給するには、職場復帰後、引き続き6ヶ月以上雇用されていることが必要です。支給額は、育児休業開始時賃金日額の20%の額 に、育児休業基本給付金を受けた期間を乗じて計算され、一時金で支給されます。
生まれた子供を扶養に入れるとき
・給与所得者の扶養控除等(異動)申告書 ・健康保険被扶養者(異動)届
・給与所得者の扶養控除等(異動)申告書 ・健康保険被扶養者(異動)届
従業員に子供が生まれたときに行う手続きだけでもこれだけのものがあり、これら以外にも会社内で行うものもあると思います。各手続きには上記以外にも添付書類が必要であったり、支給申請期日に注意したりと手間のかかるものもあります。
当社ではお忙しい事業主、ご担当者に代わって手続きの代行と管理を行います。お客様は本業に集中してできますので安心してお任せください。(顧問契約以外にスポット契約でも承っております。)
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