労働社会保険新規加入・適用の手続き
会社(法人)を設立して従業員を雇うようになると会社として労働保険・社会保険の新規適用が義務付けられています。
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| ※一般的な会社に関係する社会保険は健康保険、介護保険、厚生年金 |
【労働保険新規適用の流れ】
- 労働保険保険関係成立届の提出⇒保険関係成立の日から10日以内に提出
- 労働保険概算保険料の納付⇒保険関係成立の日の翌日から50日以内に納付
- 雇用保険適用事業所設置届の提出⇒事業所を設置した日の翌日から10日以内に提出
- 雇用保険被保険者となる従業員の資格取得届の提出
※提出先:1.2.については労働基準監督署、3.4.についてはハローワーク
【社会保険新規適用の流れ】
- 社会保険新規適用届、社会保険新規適用事業所現況届、被保険者資格取得届、健康保険被扶養者異動届、国民年金第3号被保険者資格取得届、パートアルバイト等就労状況調査表の提出
⇒会社を管轄する社会保険事務所へ
⇒社会保険加入調査日の決定 - 社会保険事務所の調査(原則、社長本人等会社責任者が出頭)
⇒様々な添付書類を持参し(1)で提出した書類についての実態確認 - 調査終了後、新規適用事業所事務説明会への参加(社会保険事務所によって異なります)
⇒健康保険証交付日の連絡
アウトソーシングするメリットとは・・・?
労働保険・社会保険の新規適用についてのおおまかな流れは上記の通りですが、一つ一つの書類を作成するためには、難解な法律用語や行政用語などの理解がある程度必要です。さらに届出書に添付する書類もたくさんあります。
これらの事務手続きを自社で行うかアウトソーシングするかは、正直悩みどころですよね。
しかし、事業経営の全体の視点から考えると、本業への集中、スピード(時間の節約)などアウトソーシングするメリットは大きいと思われませんか?
書類の手続きをするだけならば従業員に任せることでも対応はできますが、そこには余分な労力だけでなく人件費もかかります。また、普段手続きを行っていた従業員が退社してしまった時に十分に引き継ぎがされていなければ、混乱を招くリスクや後任者の再教育が必要になってきます。
事業運営の中で労働保険・社会保険の手続きは定期的・臨時的に行わなければなりません。そしてこれらの手続きは頻繁な法律改正によって変更内容も多くその内容は多岐にわたっています。
労働保険・社会保険の新規適用についてのおおまかな流れは上記の通りですが、一つ一つの書類を作成するためには、難解な法律用語や行政用語などの理解がある程度必要です。さらに届出書に添付する書類もたくさんあります。
これらの事務手続きを自社で行うかアウトソーシングするかは、正直悩みどころですよね。
しかし、事業経営の全体の視点から考えると、本業への集中、スピード(時間の節約)などアウトソーシングするメリットは大きいと思われませんか?
書類の手続きをするだけならば従業員に任せることでも対応はできますが、そこには余分な労力だけでなく人件費もかかります。また、普段手続きを行っていた従業員が退社してしまった時に十分に引き継ぎがされていなければ、混乱を招くリスクや後任者の再教育が必要になってきます。
事業運営の中で労働保険・社会保険の手続きは定期的・臨時的に行わなければなりません。そしてこれらの手続きは頻繁な法律改正によって変更内容も多くその内容は多岐にわたっています。
当社では、労働保険・社会保険に関する必要な手続きを会社にとって最も有利な方法で行い、効率的な事業経営をサポートしていきたいと考えています。
当社では、労働保険・社会保険に関する必要な手続きを会社にとって最も有利な方法で行い、効率的な事業経営をサポートしていきたいと考えています。
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顧問料金(営業範囲:神奈川県近県)
企業における定例手続き、労務管理アドバイス、人事労務に関するご提案、事業運営に役立つ情報のご提供など企業をトータルにサポート致します。 例:従業員10人〜20人規模 ☆月額顧問報酬:4万円(税抜き)〜
※給与計算除く
☆月額顧問報酬:6万円(税抜き)〜
※給与計算込み、年末調整除く
2006年2月1日現在 |
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労務管理顧問料金(営業範囲:横浜市)
※定期訪問を実施します 企業における定例手続きに関するご相談、労務管理アドバイスを電子メール、FAX、電話などでサポート致します。また事業運営に役立つ情報のご提供なども実施します。 例:従業員規模10人〜20人規模 ☆月額労務管理顧問報酬
1.5万円(税抜き)〜 2006年2月1日現在
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電子顧問料金(営業範囲:全国)
※定期訪問を実施しません 企業における定例手続きに関するご相談、労務管理アドバイスを電子メール、FAX、電話などでサポート致します。また事業運営に役立つ情報のご提供なども実施します。 例:従業員10人〜20人規模 ☆月額電子顧問報酬
1万円(税抜き)〜 2006年2月1日現在
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オプション料金(顧問業務を請け負っている場合といない場合で料金が異なります)
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