私たちは、人事労務のスペシャリストです。言い換えれば社会の問題を人事労務の視点から解決するサービスマンであると考えています。
就業規則や年金問題、助成金、継続雇用、高齢者雇用から労使に関する様々な問題解決のプロとして、最適なアドバイスを行います。
初めて雇用を考えている個人事業主様から効果的な人事・労務管理を考えている企業様まで様々な案件に対応いたします。

経営者の労災保険加入手続き
経営者も労災保険に加入できる方法があることを知っていましたか?

 一般に労災保険は、本来、労働者の負傷、疾病、死亡等に対して保険給付を行う制度ですが、労働者以外の方のうち、その業務の実情、災害の発生状況などから見て、特に労働者に準じて保護することが適当であると認められた方に対して特別に労災保険の任意加入を認めているのが、特別加入制度です。
 これは国が運営しているので安心ですし、保険料が割安で手厚い補償が受けられます。補償内容自体は、民間保険会社と比較しても手厚いと言うことができると思います。
※通常支払い給与に保険料率を乗じるのですが、特別加入に限っては日給換算にして3,500円から20,000円までの幅で保険料率を乗じる元の給与額を自由に設定して、保険料を抑えることも可能です。)
経営者特別加入の条件とは?

 経営者の方が特別加入するための要件としていくつか挙げられますが、大きなポイントは、事業規模が次の規模に該当する事業主(経営者)であることです。
  • 金融、保険、不動産、小売業・・・常時50人以下の従業員を使用する規模
  • 卸売、サービス業・・・常時100人以下の従業員を使用する規模
  • 上記以外の業種・・・常時300人以下の従業員を使用する規模

中小企業においては、経営者といえども本来の経営者としての仕事以外にも様々な仕事や作業がありますよね。たとえば一般従業員と同じ業務をしていたり・・・。
 特別加入制度は、経営者としての仕事以外の仕事、つまり従業員と同様の仕事や作業をしている際に負傷、疾病、死亡した場合に従業員と同様の補償をしようとする制度です。
 重度の障害が残ってしまった場合には、障害年金がその加入者に対して一生支給されることもあります。
 そして万一死亡してしまった場合には、遺族年金がその遺族に対して受給者亡くなるまでその補償が継続することもあります。
経営者あっての会社です。万一に備えてご自身のため、会社のために是非この機会に労災保険の特別加入制度利用のご検討をお勧め致します。詳しくは当社までご連絡ください。

一般に事業主は労災保険に加入できませんが、一定の要件を満たすと、労働者と同様に加入できる制度があります。万が一のための保険です。ぜひこの機会にご検討ください。
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