退職後夫の扶養に入る手続きと条件メリットデメリットを解説

退職後に夫の扶養に入ることを検討されている方にとって、手続きや条件に関する情報は非常に重要です。
スムーズな手続きを進めるためには、事前に必要な情報を正確に把握しておくことが不可欠です。
以下では、夫の扶養に入るための具体的な手続き、条件、そして扶養に入った場合のメリットを解説します。

退職後夫の扶養に入るにはどんな手続きが必要?

夫の会社へ申請書類を提出する

まず、夫の勤務先に扶養に入る旨を伝え、必要な申請書類一式を請求します。
多くの企業では、扶養家族届といった専用の様式が用意されており、そこに氏名、住所、生年月日、続柄などの基本情報、そして退職した旨を記載する必要があります。
申請書類には、住民票などの証明書類を添付する必要がある場合も多いので、事前に確認しておきましょう。
提出期限なども確認し、期日までに確実に提出することが重要です。
提出方法については、郵送や持参など企業によって異なるため、事前に確認が必要です。
不明な点があれば、人事部などに直接問い合わせることをお勧めします。

国民年金第3号被保険者への切り替え手続きをする

退職後は、国民年金の第1号被保険者から、夫の扶養に入ることで第3号被保険者へ切り替えられます。
この手続きは、夫の扶養に入る手続きとは別に行う必要がある場合が多いです。
国民年金事務所に必要書類を提出し、手続きを行います。
必要な書類は、夫の扶養に入ることを証明する書類、自身の住民票、国民年金手帳などです。
手続きの際には、事前に国民年金事務所に電話で問い合わせ、必要な書類や手続き方法について確認することを推奨します。
手続きに要する期間は、通常数週間程度ですが、状況によっては多少時間がかかる場合もあります。

健康保険の扶養手続きをする

夫が加入している健康保険組合に、扶養家族として加入する手続きが必要です。
健康保険組合から送られてきた扶養家族の申請書に必要事項を記入し、健康保険証のコピー、住民票など、必要な書類を添付して提出します。
手続きに必要な書類や提出方法、提出期限などは、加入している健康保険組合によって異なる場合がありますので、事前に確認が必要です。
手続きが完了すると、夫の健康保険証に扶養家族として記載され、医療機関を受診する際にその保険証を使用できるようになります。
手続きがスムーズに進むように、不明点は早めに健康保険組合に問い合わせましょう。

夫の扶養に入るための条件

年収が130万円未満(令和6年1月1日より160万円未満)である

夫の扶養に入るためには、年間の収入が一定額以下であることが条件です。
令和5年12月31日までは130万円未満ですが、令和6年1月1日からは160万円未満に変更されます。
アルバイトやパートの収入、年金収入なども含めた合計金額が対象となるため、収入を正確に把握しておく必要があります。
収入が超過した場合、扶養から外れる可能性があるため、注意が必要です。
確定申告の時期には、自身の収入が条件を満たしているか確認し、必要に応じて夫の勤務先に報告する必要があります。

夫が社会保険に加入している

夫が国民健康保険や国民年金に加入していることが、妻が夫の扶養に入るための必須条件となります。
夫が社会保険に加入していない場合、妻は夫の扶養に入ることができません。
社会保険の種類や加入状況は、夫の勤務先に確認する必要があります。

60歳未満である

多くの場合、夫の扶養に入るには60歳未満であることが条件となります。
60歳以上になると、夫の扶養に入ることができないケースがほとんどです。
60歳に達する前に、手続きを完了させることが重要です。

夫の扶養に入るとどうなる?

国民年金保険料の支払いが免除される

夫の扶養に入ると、自身で国民年金保険料を支払う必要がなくなります。
これは、経済的な負担を大きく軽減する大きなメリットです。
国民年金保険料は、毎月支払う必要があるため、免除されることで家計への負担を軽減できるでしょう。

健康保険料の支払いが不要になる

同様に、健康保険料の支払いが不要になります。
医療機関の受診費用は、健康保険の適用範囲内で自己負担額のみを支払えば良いので、医療費の負担が軽減されます。
高額な医療費が発生した場合でも、自己負担額の上限が決められているため、経済的な負担を抑制することができます。

夫の税金が軽減される場合がある

夫の扶養に入ると、夫の所得税や住民税が軽減される場合があります。
これは、扶養控除を受けることができるためです。
扶養控除の額は一定額であり、税金計算に影響を与えるため、税負担が軽くなる可能性があります。
税金に関する詳細は、税務署に問い合わせることをおすすめします。

まとめ

退職後の夫の扶養に入る手続きは、夫の勤務先への申請、国民年金と健康保険の手続きの3段階からなります。
年収130万円未満(令和6年1月1日からは160万円未満)、夫の社会保険加入、60歳未満といった条件を満たしている必要があります。
手続き完了後は、国民年金保険料と健康保険料の支払いが免除され、夫の税金も軽減される可能性があります。
各手続きには期限や必要な書類があるので、事前に確認し、スムーズな手続きを進めるようにしましょう。

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