労働契約と就業規則の違いとは?労働条件の決め方や変更ルールを解説

働く上で、「労働契約」や「就業規則」といった言葉を耳にする機会は多いのではないでしょうか。
これらは、私たちの働く権利や義務、そして労働条件を定めるうえで非常に重要な役割を果たします。
しかし、それぞれがどのような役割を持ち、どのように労働条件へ影響を与えるのか、その関係性については十分に理解されていないことも少なくありません。
本稿では、労働契約と就業規則の基本的な違いから、労働条件がどのように決まり、変更されていくのかについて解説します。

労働契約と就業規則はどう違う

労働契約は労使合意で成立

労働契約は、労働者と使用者の間で、「労働すること」と「賃金を支払うこと」について合意が成立することによって成立します。
これは個々の労働者と使用者との間で直接結ばれる、個別具体的な約束事です。
例えば、新たな会社に就職する際、会社から提示された雇用契約書に署名する場合はもちろん、口頭で業務内容や条件を提示され、それに同意して働き始めた場合でも、労働契約自体は成立し得ます。
もっとも、契約が口頭で成立し得るとしても、使用者には労働契約締結時に、賃金、労働時間、就業場所、業務内容、休日・休暇などの重要な労働条件を明示する義務があります。
一定の事項については書面の交付等による明示が求められており、労働条件は客観的に確認できる形で示される必要があります。
このように、労働契約は、個々の労働者ごとに成立する個別の法的関係であり、働く上での基本条件を直接定める基盤となります。

就業規則は共通ルール

一方、就業規則は、常時10人以上の労働者を使用する事業場において作成・届出が義務付けられている、労働条件や職場規律に関する包括的なルールです。
就業規則は、その事業場で働くすべての労働者、あるいは一定の範囲の労働者に適用される共通の基準として機能します。
企業ごと、事業場ごとに統一的なルールを設けることで、公平性と業務運営の円滑化を図る役割を担っています。
その内容には、賃金、労働時間、休日、休暇、退職、解雇、安全衛生、服務規律、表彰や懲戒など、職場で想定される多様な事項が網羅的に定められます。
就業規則は、個別契約の背景にある共通の労働条件の枠組みとして、職場秩序を支える基礎的ルールといえます。

個別合意は就業規則に準拠

労働者と使用者が、就業規則とは異なる労働条件を個別に合意すること自体は可能です。
しかし、その合意内容が就業規則で定める基準を下回る場合、その下回る部分については無効となり、就業規則の基準が適用されます。
例えば、就業規則で「基本給は最低20万円」と定められている場合に、「18万円」とする個別合意を行っても、その部分は無効となり、最低20万円が適用されます。
これは、就業規則を最低基準として労働者を保護する仕組みです。
もっとも、個別合意が就業規則より有利な条件を定めている場合まで直ちに無効となるわけではなく、あくまで「下回る場合」に無効となる点が重要です。

労働条件はどのように決まる

合意内容が就業規則を下回らない

労働条件は、原則として労働者と使用者の合意によって決定されます。
そのうえで、合理的な内容の就業規則が存在し、かつその内容が労働者に適切に周知されている場合には、労働契約の内容は就業規則に定める労働条件によって補充・具体化されます。
この際、個別に定めた労働条件が就業規則の基準を下回る場合には、その部分は無効となり、就業規則の基準まで引き上げられます。
例えば、個別に「給与25万円」と合意していても、就業規則で最低28万円と定められている場合、25万円の合意部分は無効となり、28万円が適用されることになります。

就業規則の周知が条件

就業規則が労働条件の基準として効力を持つためには、その内容が合理的であることに加え、労働者に適切に周知されていることが必要です。
周知とは、従業員がいつでも内容を確認できる状態に置かれていることを意味します。
例えば、社内ネットワークへの掲載、事業場内での掲示、冊子の配布などの方法により、労働者が随時閲覧できる環境を整備することが求められます。
単に就業規則を作成しているだけでは足りず、実際に労働者が内容を把握できる状態にあることが重要です。

法令労働協約が最優先

労働条件を定めるにあたっては、法令および労働協約に反する内容を定めることはできません。
就業規則がこれらに違反する場合、その違反部分は無効となり、法令または労働協約の基準が適用されます。
例えば、最低賃金法を下回る賃金額や、法定労働時間の規制に反する内容を就業規則で定めたとしても、その部分は効力を持ちません。
この仕組みによって、労働条件の最低水準が社会的に保障されています。

労働契約や就業規則は変更できるか

就業規則変更は合理的周知が必要

就業規則を変更することによって労働条件を変更する場合、その変更は合理的なものでなければなりません。
合理性の判断にあたっては、労働者の不利益の程度、変更の必要性、内容の相当性、交渉の経緯などが総合的に考慮されます。
また、変更後の就業規則は労働者に適切に周知されている必要があります。
例えば、残業代の計算方法を変更し、結果として支給額が減少するような場合には、不利益変更に該当し得るため、変更の必要性や内容の妥当性が慎重に検討されます。

個別合意で労働条件変更

労働契約の内容は、労働者と使用者の合意によって変更することができます。
例えば、育児や介護といった事情に応じて勤務時間を短縮する場合など、個別事情に応じた柔軟な労働条件の設定が可能です。
ただし、この場合も就業規則の基準を下回る内容への変更については、そのまま有効とはならない点に留意が必要です。

不利益変更は原則認められない

使用者が労働者の同意なく一方的に労働条件を不利益に変更することは、原則として認められません。
ただし、合理性があり、かつ変更後の就業規則が適切に周知されている場合には、例外的にその変更が有効となる可能性があります。
例えば、企業経営上の高度な必要性があり、変更内容も社会通念上相当といえる範囲にとどまる場合などには、有効性が認められる余地があります。
もっとも、その判断は個別事情を踏まえて慎重に行われます。

まとめ

労働契約は個々の労使間の合意に基づいて成立する個別の取り決めであり、就業規則は事業場全体に適用される共通ルールとして機能します。
労働条件は原則として合意によって決まりますが、個別合意が就業規則の基準を下回る場合にはその部分が無効となり、就業規則が適用されます。
また、就業規則が法令や労働協約に反する場合には、その部分は無効となります。
さらに、就業規則の変更によって労働条件を変更する場合には、合理性と周知が求められ、不利益変更は厳格な要件のもとでのみ認められます。
これらのルールを正しく理解し、労使双方が十分に対話を重ねることが、安心して働ける職場環境の構築につながります。

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