休職中に健康保険料は発生する?徴収方法と免除期間を解説

休職に入ると、給与の支払いがなくなることが一般的です。
しかし、社会保険料や住民税といった、毎月発生する負担がどうなるのか、不安に感じる方もいらっしゃるかもしれません。
万が一の事態に備え、休職中の公的負担がどのように扱われ、どのような支払い方法があるのかを理解しておくことは、会社にとっても従業員にとっても重要です。
ここでは、休職中の健康保険料を中心に、社会保険料や住民税の扱いについて解説します。

休職中の社会保険料はどうなる

無給でも発生する

傷病や私傷病などで休職し、給与が支払われない無給の状態であっても、健康保険料、介護保険料、厚生年金保険料といった社会保険料は、原則として発生します。
これらの保険料は、被保険者資格が継続している限り発生する仕組みであり、給与の有無とは直接連動していません。
そのため、休職中であっても会社は従業員分を含めた社会保険料を納付し続ける必要があります。
ただし、雇用保険料は支払われる給与額に基づいて計算されるため、無給の場合は通常発生しません。
また、住民税は前年の所得に基づいて課税されるため、休職中で無給であっても納付義務が継続します。

金額は原則として変わらない

休職中の社会保険料の金額は、原則として休職前と同じ水準が維持されます。
これは、保険料の算定基礎となる標準報酬月額が、休職によって直ちに変更されるものではないためです。
標準報酬月額は、定時決定や随時改定といった制度に基づいて見直されますが、単に休職しただけでは即時に変更されるわけではありません。
そのため、多くの場合、休職前の等級に基づいた保険料が継続して発生することになります。

会社が立て替える場合がある

無給の休職期間中は、給与から社会保険料を天引きすることができません。
そのため、会社が従業員に代わって社会保険料を一時的に立て替えて納付し、後日、従業員からその分を回収するという対応が取られることがあります。
ただし、この取り扱いは制度上の義務ではなく、会社ごとの運用によるものです。
立て替えを行う場合には、復職後の返済方法や退職時の精算方法などについて、あらかじめ取り決めておくことが重要です。

休職中の健康保険料の支払い方法は

給与からの天引きはできない

休職期間中は給与の支払いが停止されるため、社会保険料を給与から天引きすることはできません。
そのため、会社と従業員の間で別途、支払い方法を決める必要があります。

本人が直接支払うケース

一般的な方法として、会社が従業員に対して保険料相当額を請求し、従業員本人が銀行振込などで支払うケースがあります。
この方法では、毎月の支払い時期や金額を明確にし、双方で認識を揃えておくことが重要です。
また、傷病手当金などの給付を受けている場合には、その資金をもとに本人が保険料を支払う形になります。
ただし、制度として自動的に保険料が差し引かれる仕組みではないため、あくまで本人が支払いを行う点に注意が必要です。

会社との取り決めが重要

保険料の支払い方法については、会社ごとに対応が異なるため、事前に確認することが重要です。
分割払い、復職後のまとめ精算など、柔軟な対応が認められる場合もあります。

休職中の保険料で注意すべき点

産休育休とは異なる

産前産後休業や育児休業期間中は、一定の条件を満たすことで社会保険料が免除されます。
しかし、私傷病による休職の場合は、このような免除制度は原則として適用されません。
そのため、同じ「休業」であっても、制度によって保険料の取り扱いが大きく異なる点を理解しておく必要があります。

住民税との違いを理解する

休職中は所得税と住民税の扱いにも違いがあります。
所得税は実際に支払われた給与に対して課税されるため、無給であれば原則として発生しません。
一方で、住民税は前年の所得に基づいて課税されるため、休職中で収入がなくても納付義務が続きます。
また、給与から天引き(特別徴収)ができなくなった場合には、普通徴収へ切り替わり、本人が直接納付する形になるのが一般的です。

就業規則での確認が重要

休職中の社会保険料や住民税の取り扱いについては、会社ごとに運用が異なります。
そのため、就業規則や社内規定において、徴収方法や支払い期限、立て替えの有無などを明確にしておくことが重要です。
また、未払いが発生した場合の対応や、退職時の精算方法についても事前に定めておくことで、トラブルを防ぐことができます。

まとめ

休職期間中であっても、健康保険、介護保険、厚生年金といった社会保険料は、原則として支払いが継続します。
無給であっても保険料は直ちに変動せず、被保険者資格がある限り負担は続きます。
支払い方法については、会社による立て替えや本人からの直接支払いなど、複数の方法があり、会社ごとの運用によって異なります。
また、住民税は前年所得に基づくため、休職中でも支払いが必要であり、普通徴収へ切り替わるケースが一般的です。
産休・育休とは異なり、休職中は社会保険料の免除がないため、事前に制度を理解し、会社との取り決めを確認しておくことが重要です。
こうした点を把握しておくことで、休職中の経済的な負担を見通しやすくし、安心して療養に専念することができます。

セミナー開催のお知らせ

2020年4月1日(金)に「中小企業経営者のための攻めの働き方改革セミナー」を開催します。

セミナー詳細情報