みなし残業廃止は違法か?給与減を防ぐための合意と変更のポイントとは

みなし残業制度は、一定時間分の残業代があらかじめ給与に含まれる仕組みであり、毎月の収入が安定しやすいという側面があります。
一方で、実際の残業時間との乖離や長時間労働の温床になり得るといった指摘もあり、制度の見直しや廃止を検討する企業も見られます。
では、会社がみなし残業制度を廃止し、労働条件を変更することは、法的にどのように扱われるのでしょうか。
また、その背景にはどのような労務管理上の考え方があるのでしょうか。
この記事では、制度廃止の有効性を判断する法的枠組みと、その実務的背景について解説します。

みなし残業廃止は違法か

みなし残業制度を廃止すること自体が直ちに違法となるわけではありません。
問題となるのは、制度廃止に伴って労働条件、とりわけ賃金水準がどのように変更されるかです。
労働条件の変更は、原則として労働者と使用者の合意によって行う必要があります。
もっとも、就業規則の変更によって労働条件が変更される場合には、一定の要件を満たせば個別同意がなくても有効とされる余地があります。
ただし、制度廃止によって労働者の不利益が生じる場合には、「不利益変更」として厳格な法的審査の対象となり、無効と判断される可能性もあります。

労働者の合意が原則必要

労働契約法では、労働条件は労使の合意によって決定・変更されることが基本原則とされています。
使用者が労働者の同意なく、一方的に労働条件を不利益に変更することは原則として認められていません。
仮に同意書への署名があったとしても、その同意が労働者の自由な意思に基づくものであるかは慎重に判断されます。
例えば、変更内容について十分な説明がなされていない場合や、不同意の場合の扱いが不透明なまま同意を求められた場合、あるいは退職や不利益取扱いを示唆するような強い圧力の下での同意であった場合には、自由意思に基づく同意とは認められない可能性があります。

合理的な就業規則変更は有効

労働契約法では、就業規則の変更によって労働条件を変更する場合について、例外的な枠組みが設けられています。
すなわち、変更後の就業規則が労働者に周知されており、かつその変更内容が合理的であると認められる場合には、個別の同意がなくても変更後の労働条件が契約内容となり得ます。
合理性の判断にあたっては、労働者の受ける不利益の程度、変更の必要性、変更後の内容の相当性、労働組合や従業員との交渉経緯などが総合的に考慮されます。

不利益変更は無効の可能性

みなし残業制度の廃止によって、固定的に支払われていた残業手当がなくなり、結果として総支給額が恒常的に減少する場合には、不利益変更に該当する可能性が高まります。
この場合、労働者の同意がないまま制度廃止が行われ、かつ就業規則変更の合理性が認められないときには、その変更は無効と判断される余地があります。
もっとも、制度廃止と同時に基本給や手当の再設計が行われ、総支給額が維持される、あるいは実態に応じた残業代支払いにより賃金水準が大きく変わらない場合には、不利益性の評価は異なり得ます。

廃止による給与減は防げるか

制度廃止に伴う給与減が有効とされるかどうかは、変更の合理性と合意の有無、その同意の有効性によって判断されます。
固定残業代が廃止された結果、従来の給与水準を大きく下回る場合には、不利益の程度が大きいと評価されやすく、変更の有効性はより厳格に審査されます。

変更の合理性で判断される

給与減を伴う制度変更が有効と認められるためには、経営上・業務上の必要性だけでなく、その内容が社会通念上相当といえるかが問われます。
単なるコスト削減のみを理由とする変更は、合理性が否定される可能性もあります。
変更の必要性、代替措置の有無、経過措置の設定、説明・協議の状況などが総合的に考慮されます。

自由な意思の合意は無効も

労働者が変更に同意していたとしても、その同意が真に自由な意思に基づくものであるかは重要な判断要素となります。
不利益内容の説明が不十分であった場合や、同意しなければ不利益取扱いを受けると受け止めざるを得ない状況下での同意であった場合には、合意の有効性が否定される余地があります。

最低賃金法違反は無効

制度変更の結果、支払われる賃金が最低賃金額を下回る場合、その部分は無効となります。
会社は、いかなる賃金制度を採用する場合であっても、最低賃金以上の支払いを確保する義務を負います。

廃止の背景にある考え方

近年、固定残業代制度の在り方を見直す企業も見られます。
その背景には、労務コンプライアンスの強化や労働時間管理の適正化といった課題があります。

公平性と透明性の追求

固定残業代は、実際の残業時間にかかわらず一定額が支払われるため、残業時間が多い労働者にとっては追加支払いが適切に行われない場合、不公平感が生じる可能性があります。
実労働時間に基づいて割増賃金を精算する仕組みは、労働時間と賃金の関係を明確化し、透明性を高める効果があります。

長時間労働の抑制と実態把握

固定残業代制度の運用によっては、残業時間の実態把握が不十分となる場合があります。
制度を見直し、実労働時間に応じた支払いへ移行することで、長時間労働の可視化や是正につなげようとする狙いもあります。

貢献度評価との切り分け

賃金制度を整理し、時間外労働への対価と、成果・貢献度への評価を分けて設計する企業もあります。
残業代は労働時間への対価として適正に支払い、業績評価は賞与や等級制度で反映させるといった役割分担を明確にする考え方です。

まとめ

みなし残業制度の廃止自体が直ちに違法となるわけではありませんが、その結果として労働条件、とりわけ賃金水準が不利益に変更される場合には、労働契約法上の厳格な要件を満たす必要があります。
労働者の合意がない一方的変更は原則認められず、就業規則変更による場合でも、合理性と周知が求められます。

また、制度廃止の背景には、労働時間管理の適正化、コンプライアンス強化、公平性・透明性の向上といった現代的な労務管理の視点があります。
制度変更に際しては、法的要件を踏まえつつ、労働者への十分な説明と丁寧な合意形成を図ることが不可欠といえるでしょう。

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