労使協定の適用範囲とは?事業場ごとの定め方と対象者を解説

労働者の働き方や労働条件に関わる重要な取り決めである「労使協定」について、その「適用範囲」を正しく理解することは、働く方にとっても、企業側にとっても不可欠です。
労使協定は、労働基準法などの法律で定められた基準に対し、一定の範囲内で例外的な取り扱いを可能にするための合意であり、その適用範囲は、働く環境を左右する重要な要素となります。
今回は、労使協定がどのような範囲で、誰に適用されるのか、そして他のルールとの違いについて詳しく解説します。

労使協定とは何か

労使協定とは、労働基準法などの法令で定められた労働時間や休憩、休日などに関する基準について、法令の定める範囲内で例外的な取り扱いを可能にするために、使用者と労働者側の代表者との間で書面によって締結される合意のことです。
これにより、法律が定める一定の要件を満たす場合に限り、労働条件の一部について柔軟な運用が可能となります。
例えば、法定労働時間を超えて労働させる場合に必要となる36協定(時間外・休日労働に関する協定)も、労使協定の一種です。

使用者と労働者代表の合意書

労使協定は、使用者と、労働者の過半数で組織される労働組合、または労働者の過半数を代表する者との間で締結されます。
労働者の過半数を代表する者は、労働者の意思に基づいた公正な方法で選出される必要があり、使用者側が一方的に指名することは認められていません。
また、管理監督者など、使用者の利益を代表する立場にある者が代表となることも適切ではないとされています。
このように、労使協定は、労使双方の代表が対等な立場で合意形成を行うことを前提とした文書です。

労働基準法の例外を定めるもの

労使協定の主な目的は、労働基準法で定められた基準について、法令が認める範囲内で例外的な取り扱いを可能にすることにあります。
例えば、原則として1日8時間、週40時間とされる法定労働時間を超えて労働をさせるためには、36協定の締結が必要となります。
ただし、これらの例外はあくまで法律の範囲内で認められるものであり、労使の合意があれば無制限に認められるものではありません。

労使協定の適用範囲は

労使協定がどのような範囲で適用されるのかを理解することは、その効力を正しく把握するために重要です。
労使協定は、特定の事業場における労働条件に関する取り決めであり、その適用範囲にはいくつかの特徴があります。

事業場ごとに定められる

労使協定は、原則として、個別の事業場(例:本社、支店、工場、店舗など)を単位として締結され、その効力もその事業場において問題となります。
会社全体で一律に適用されるのではなく、各事業場の労働実態に応じて締結されるのが原則です。
そのため、事業場ごとに異なる内容の労使協定が存在することもあります。

過半数代表者と使用者の間で締結

労使協定は、一事業場における労働者の過半数代表者と、その事業場の使用者の間で締結されます。
労働者の過半数代表者は、労働組合がない場合に、労働者の過半数を代表する者として選出された者です。
この代表者の選出方法の適正性は、労使協定の有効性に影響する重要な要素となります。

事業場の労働者に関係する

労使協定は、事業場における労働条件の運用に関するルールとして機能しますが、その効力は協定の内容や対象範囲によって異なります。
例えば36協定は、使用者が法定労働時間を超えて労働させることを可能にするものであり、労働者に対して一律に義務を課すものではありません。
このように、労使協定は事業場の労働者全体に関係するものの、その具体的な適用のされ方は協定の性質によって異なる点に留意が必要です。

労使協定と他のルールとの適用範囲の違い

労働条件を定めるものとして、労使協定以外にも労働協約や就業規則といったルールが存在します。
これらとの適用範囲や位置付けの違いを理解することで、労使協定の性質がより明確になります。

労働協約とは対象者が異なる

労働協約は、労働組合と使用者との間で締結される契約であり、原則としてその労働組合の組合員に適用されます。
ただし、一定の要件を満たす場合には、組合員以外の労働者にも適用が拡張されることがあります。
一方、労使協定は、労働組合がない場合でも締結され、事業場の労働条件の運用に関するルールとして機能します。

就業規則との関係

労使協定は、労働基準法などの法令に基づく例外的な取り扱いを可能にするものですが、就業規則とは役割が異なります。
多くの場合、労使協定で定めた内容は、就業規則にも反映させることが求められます。
例えば、時間外労働に関する取り扱いについては、36協定の内容と就業規則の内容が整合していることが重要です。
したがって、労使協定があるからといって自動的に就業規則より優先されるものではなく、両者の整合性を確保することが必要です。

まとめ

労使協定は、使用者と労働者の過半数代表者との間で締結される、労働基準法などの例外的な取り扱いを可能にするための合意です。
その適用範囲は原則として事業場ごとに定められ、各事業場の労働条件の運用に関係します。
ただし、その効力の及び方は協定の内容によって異なり、すべての労働者に一律に同じ形で適用されるとは限りません。
また、労働協約や就業規則とは役割や適用範囲が異なり、それぞれの関係性を正しく理解することが重要です。
これらの点を踏まえ、労使協定を適切に運用することが、円滑な労使関係の構築に繋がります。

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